会社を辞めて転職しようとするときに、有給消化中に転職活動をしたり入社することは許されるのでしょうか?
有給消化中は時間がありますし、一日も早く入社して転職先の戦力になりたい、そう考える転職希望者も多いと思います。
有給消化中の転職活動や転職先への入社は場合によっては在籍企業の就業規則違反となり、退職金が払われなくなる可能性があり十分に注意しなければなりません。
この記事では有給休暇の消化期間における転職活動や入社した場合に注意しなければならないこと、
転職先に入社した後いつから有給休暇が何日付与されるのかを社会保険労務士資格を持つ大手企業の現役人事部管理職が解説します。
退職前に有給消化は可能か

転職を見据えて退職しようとしているときに有給休暇を消化してしまいたいですが、そもそも退職日までに有給休暇を消化できるのか?と疑問を感じることもあります。
答えは「退職前に有給消化は可能」です。
有給休暇は、法律で付与が義務付けられていて取得するのは労働者の正当な権利です。
有給休暇の取得時期や取得目的に一切の制限はありません。
ただ、有給休暇を取得する時期によって「会社の正常な運営を妨げる場合」に限って会社側は有給休暇取得時期を変更することができます。
ほとんどのケースでは退職までの間に有給休暇を消化することを妨げることはできないのですが、
引継ぎなどの日数を逆算して有給休暇を消化し、円満に退職できるように会社と調整しましょう。
有給消化中の転職活動と転職先への入社やアルバイト
転職を見据えて退職する場合、有給消化期間中に転職活動をしたり転職先に入社することもあります。
それぞれの場合のポイントを整理します。
有休消化中に面接などの転職活動
有給消化中に転職先を探したり、エントリーシートを出したり面接などの選考を受けることは問題ありません。
ただし転職活動は想定通りに終わらない場合があります。
転職活動が終わる前に有給消化期間が終わり収入がなくなる事態もあるので注意が必要です。

転職先探しは全く問題なしですよ
有給消化中に転職先への入社したりアルバイトする二重就労の場合
有給消化中に転職先に入社する場合の判断基準はそれぞれの会社の就業規則によります。
転職先への入社がNGな場合
在職している企業・転職先の企業のどちらか、または両方が就業規則で「兼業(二重就労)」を禁止している場合です。
有給消化中とはいえまだ企業に在籍しているので就業規則は守らなければなりません。
「正式入社前のアルバイトなら大丈夫なのでは・・」と考えるケースもありますが、
アルバイトも同じで例え数日の短期であってもNGです。
必ず在籍企業と転職先の双方の就業規則を確認し、入社しなければならない場合は双方の企業に直接確認しましょう。



在籍企業と転職先に双方に相談してみましょう
転職先への入社がOKな場合
在籍している企業・転職先のどちらも(兼業)を禁止していない場合で、
退職前に入社することに在籍企業と転職先の双方から了解が得られば問題はありません。
しかし、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険、厚生年金)の手続きは
注意が必要です。
労災保険は事業所ごとの加入なので、労働者の退職と入社に関して資格喪失や取得の手続きはなく、健康保険と厚生年金は二重加入は可能です。
しかし雇用保険は在籍企業と転職先で二重に加入することはできません。
在籍企業で雇用保険の資格喪失手続きを経てからでないと転職先での雇用保険の資格取得ができないので、在籍企業での資格喪失手続きを終えてもらうことを忘れないようにしてください。



就業規則では兼業OKでも一応確認しておくとトラブル回避できます
有給消化中に転職先への入社は二重加入となりばれる
ほとんどの場合は在籍企業にばれます。
なぜなら労働保険や社会保険の手続きで在籍企業での被保険者資格が残った状態で、転職先企業での資格取得手続きをすることになり、必ず連絡が入ります。
就業規則で兼業が禁止されていて転職先への入社がNGにもかかわらず入社した場合、在籍企業では懲戒対象となり最悪では退職金が支払われなくなります。
転職先での採用取り消しも考えらるので、有給消化中に入社する場合は必ず就業規則の確認をするようにしてください。



結構な確率でバレますので要注意です
転職先で有給日数はいつから何日付与される?


有給休暇の付与日数と時期は労働基準法で定められています。
要件は2件です
1 入社から6か月間継続して働いている
2 労働日のうち8割以上出勤している
法律上は最短で入社してから6か月後に有給休暇が付与されます。
労働日とは休日(法定休、所定休、祝祭日)を除いて出勤しなければならない日です。
入社後6か月間に労働日のうち8割以上出勤していれば有給休暇が付与されます。
しかし、半年間は病気になっても仕事を休めない状態となりますので、
法律を上回って入社時に5日程度の有給休暇が付与される場合もあります。
また近年は新型コロナウイルス感染症で職場での感染拡大防止のために、会社から出勤停止とされる場合もあり、こうした場合には普通有給休暇ではなく特別有給休暇が与えられる場合もあります。
入社時に有給付与のタイミングと日数は確認しましょう。



福利厚生制度でさまざまな休暇が用意されている場合もあります
転職後に付与される有給日数
勤続年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以降 |
有給付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
有給消化できる最大日数は40日
有給休暇の請求期間は2年間です。
一年間で消化しきれなかった有給休暇は翌年に持ち越すことができます。
法定通りに有給休暇を付与している企業で、2年間に1日も有給休暇を使っていない場合、最大で40日間退職までに有給消化することができます。
転職と有給休暇 まとめ
1 退職前の有給消化中の面接などは可能だが転職先への入社は要注意
2 在籍中に転職先に入社する場合は雇用保険の手続きが重要
3 転職先に入社半年後に10日の有給休暇が付与
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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